家庭教師Q&A

簿記の家庭教師をお探しの方へ

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質問  本当に紹介手数料などは一切かからないのでしょうか?
回答  カテキョー簿記は先生からも生徒さんからもお金は一切いただきません。完全無料ですので、紹介手数料などの心配も不要です。安心してご利用ください。
質問  指導開始までの流れはどうなるのでしょうか?また、先生への月謝はどのようにお支払いすれば良いでしょうか?
回答  指導開始までの具体的な流れは「指導開始までの流れ」ページの方でご確認ください。月謝の支払い方法については、「その都度払い」「月末締め払い」など様々ありますが、どの方法によるかは面談時にお決めください。個人的には、一番トラブルが少ないのは「その都度払い」だと思います。
質問  契約前の面談について気をつけることはありますか?
回答  メールで連絡を取り合った後は、実際に面談することになります。日時については、両者の都合のいい日を調整して決定してください。面談場所については生徒宅でも構いませんが、個人的には最寄りのファーストフードやカフェなどを利用されることをおすすめいたします。

 面談ではまず双方の身分の照会を行うようにしてください。免許証や保険証などをご持参いただくと良いと思います。その後は具体的な契約をつめていく作業になります。時給・交通費・月謝の支払い方法・指導時間・指導場所・指導教材などは必ず確認しておく必要があります。

 なお、面談の際に発生した飲食費や交通費に関しては各自で負担するようにしてください。
質問  教材に関しては何か指定がありますか?
回答  教材に関して、カテキョー簿記の方で何か指定するということはありません。基本的には生徒さんがお持ちの教材を使って学習することになると思いますが、まだ何も用意されていない場合は、簿記検定ナビおすすめテキスト&問題集を参考にして選ぶか、もしくは家庭教師の先生に相談してください。

 なお、簿記検定ナビでは、簿記3級と簿記2級の仕訳対策教材を無料で配布しておりますので、学習の際にはこちらのほうもぜひご活用ください。
質問  授業時間を変更してもらいたい時や、指導をやめてもらいたいときはどうすれば良いですか?
回答  直接、先生のほうに連絡を入れてください。カテキョー簿記はマッチングのお手伝いをするだけで、両者の調整はしませんのでご了承ください。なお、トラブルが発生するのを未然に防ぐために事前に契約書を作成し、取り交しておくことをおすすめいたします。契約書については、「契約書の雛形」ページで簡単な雛形をご用意しましたので、必要があればご利用ください。

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家庭教師の登録をされる方へ

質問  どこから登録すれば良いですか?また、修正や削除はどのすれば良いですか?
回答  家庭教師の登録は「家庭教師の登録をする」ページからお願いいたします。都道府県別に分かれていますので、ご希望の都道府県のページにて必要事項をご登録ください。

 なお、登録内容の修正や削除に関しては登録時のパスワード(一番下の箇所で設定した半角英数字のことです)が必要になりますので、忘れないようにメモしておいてください。
質問  指導範囲に関して何か目安はありますか?
回答  基本的には、全商簿記と全経簿記は数字がワンランク下がると考えてください。つまり、全商簿記2級≒全経簿記2級≒日商簿記3級といったような感じになります。なお、全経上級に関しては日商簿記2級と日商簿記1級の間とお考えいただければ良いと思います。

 指導に関しましては、合格級のひとつ下の級ぐらいが目安になると思います。つまり、日商簿記1級合格者は全商なら1級まで、全経なら1級または上級まで、日商なら2級までの指導なら問題なく出来るはずですが、ブランクなどがある場合はもう少し厳しめに自己判定するようにしてください。

 なお、合格級と同じ級の指導はかなり厳しいと思いますので、よほどの経験や実力がある場合を除いてご遠慮いただきますようよろしくお願いいたします。
質問  登録をしましたがなかなか連絡がきません。どうすればいいですか?
回答  希望する条件(特に時給)が高すぎるのかもしれません。また、自己アピールがうまく出来ていない可能性がありますので、登録内容をもう一度確認していただいて、必要があれば適宜修正するようにしてください。

 都道府県別の各ページの[集計]というリンクをクリックすると、登録者の希望時給などの平均的なデータを知ることが出来ますので、そちらのほうなども参考にしていただければと思います。
質問  契約書を作るのが面倒くさいのですが・・・無くても大丈夫ですか?
回答  個人で家庭教師契約を結ぶ場合には契約書は必要だと思います。責任の所在を明らかにしておくことは、両者にとってメリットがありますので、必ず契約書を取り交わすようにしてください。なお、契約書の雛形については、「契約書の雛形」ページで簡単な雛形をご用意しましたので、必要があればご利用ください。

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